警視庁は、安愚楽牧場が顧客に虚偽の説明をして出資を勧誘したとする特定商品預託法違反罪を適用し、経営陣の立件に踏み切った。
ただ、より量刑の重い詐欺罪での立件には、虚偽説明が顧客をだます意図で行われたかどうかの「故意性の立証」が焦点となる。
安愚楽牧場事件は、通常であれば生活安全部が手掛ける典型的な投資被害事件だが、全国に多数の被害者がおり、被害額も過去最大級であるため、大型の経済事件を数多く手掛けた実績のある刑事部の捜査2課が捜査を担うこととなった。
企業による詐欺事件で重要なのが、組織ぐるみで詐欺を行ったことの証拠となる取締役会の議事録だ。
だが、「安愚楽はワンマン企業のせいか、議事録などの書類が一部散逸していた」(捜査2課幹部)といい、今後の3人の取り調べ内容を踏まえて立件の可否を慎重に判断するとみられる。
2013-06-18 21:47 (MSN産経ニュース)
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