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偽造免許証で口座詐取容疑 杉本健多容疑者(36)と増子恵多容疑者(32)ら5人逮捕 愛知県警

架空の氏名を記載したうその運転免許証を使い、口座を開設したとして、男5人が逮捕されました。 有印公文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市の杉本健多容疑者(36)と=埼玉県上尾市の増子恵多容疑者(32)ら男5人です。 警察によりますと5人は、去年12月、架空の氏名を使...

月曜日

株の「二八商法」で現金詐取容疑 男女4人逮捕 被害2億6千万円か 警視庁

架空の株式投資話を持ち掛け、顧客から現金をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は、詐欺の疑いで、無登録の有価証券売買会社「エフ・サポート」 代表取締役平岡文俊(ひらおかふみとし)の元実質的経営者、山元伸長容疑者(73)ら男女4人を逮捕した。元事務員の女が容疑を否認し、他の3人は認めている。 同課によると、山元容疑者らは、新規公開株や実在する上場株の取引を行っているように装い、「株購入資金の2割を出せば、残り8割を融資する」と持ちかける「二八商法」などで顧客を勧誘していた。 逮捕容疑は、架空の株取引を持ちかけ、熊本県玉名市の無職女性(79)ら3人から現金計221万円をだまし取ったとしている。 山元容疑者らは平成22年4月~29年3月ごろ、同様の手口で男女123人から計約2億6千万円をだまし取っていたとみられる。 無登録の有価証券売買会社「エフ・サポート」は証券取引等監視委員会から注意喚起が出ていた。 http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160311-2.htm 株式会社エフ・サポートほか1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて 1.申立ての内容等 関東財務局長が、株式会社エフ・サポート(東京都千代田区、法人番号4010001140575、代表取締役平岡文俊(ひらおかふみとし)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)(注)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の実質的経営者山元伸長(やまもとのびひさ)(以下「山元」といい、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 (注)当社の登記上の代表取締役平岡文俊は、名目上の代表取締役であり、山元が当社を実質的に支配し、経営している。 2.事実関係 山元は、当社の下記違法行為と同様の行為を行っていた株式会社データ・ファイブ(東京都中央区、代表取締役山元伸長、金融商品取引業の登録等はない。以下「データ社」という。)の資金繰りに行き詰まったことから、データ社を清算することとし、清算資金獲得のための会社として、当時、休眠会社であった当社を譲り受けた。 そして、山元は、平成22年5月頃から、当社において、データ社の顧客の取引を当社に引き継がせて、これら顧客との間で上場株式及び新規公開株式の取引を継続するとともに、新規顧客の勧誘を開始した。 山元及び当社の営業員(以下「山元ら」という。)は、当社に上場株式の売買の注文を行うと、これを当社が顧客に代わって証券会社に取り次いで、上場株式の売買ができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から上場株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。 また、山元らは、当社が割当てを受けたとする新規公開株式について売買を行うことができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から新規公開株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。 以上の結果、当社は、データ社から当社に引き継がれた顧客の取引を含め、遅くとも平成20年4月から平成28年1月までの間に、93名の一般投資家から約3億2000万円の入金を受けた。 当社らの上記各行為は、いずれも金商法第28条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するものであり、金商法第29条に基づく登録を受けずに上記各行為を行うことは、同条に違反するものである。 そして、当社らは、本来株式売買の代金として用いられるべき金員を、一般投資家との間の合意に反して株式売買等に充てずに、山元の個人的債務の弁済及び当社経費の支払等で費消して毀損しており、当社らの違法行為を禁止・停止させなければ、一般投資家の利益が更に害されるおそれが高い。 また、上記違法行為は長期間に及んでいる上、当社らは、顧客から受けた金員をすでに毀損していることから、既存の一般投資家からの売付注文等に対応し、返金等をするためには、新たな入金を受け続けなければならない状況にあり、平成28年1月時点においても違法行為を継続し、顧客から入金を受けている状況にある。 以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

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