世に詐欺がはびこる理由に ①警察の動きが悪いこと ②詐欺が現法律上証明が難しすぎる という点があげられる。 現法の緩さに、詐欺師は味を占めて巧みに何度もだましにかかる。 詐欺師連中の言葉に「馬鹿は二度だませ」とあるという。 同一詐欺師による二次被害を無くすためにも、逮捕した詐欺師には「見せしめ」の為の長期実刑を与えるべきである。 詐欺師は一生かけて被害者に償うべきである。 詐欺師は絶対に許してはいけない。 『裁判所の削除決定命令が下された場合のみ削除に従う』事とします。削除申請は公開します。 また弁護士資格を持たない違法削除代行業者からと思われる削除要請は警察へ通報し、取得したIP等の情報公開もします。 ※不起訴ゆえに削除せよ。と言ってくる図々しい詐欺師は、検察から不起訴証明を取得し「嫌疑なし」と記載ある場合は削除を検討する。それ以外の「起訴猶予」「嫌疑不十分」は不起訴でも詐欺情報を社会への警鐘の為に公開し続けます。
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偽造免許証で口座詐取容疑 杉本健多容疑者(36)と増子恵多容疑者(32)ら5人逮捕 愛知県警
架空の氏名を記載したうその運転免許証を使い、口座を開設したとして、男5人が逮捕されました。 有印公文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市の杉本健多容疑者(36)と=埼玉県上尾市の増子恵多容疑者(32)ら男5人です。 警察によりますと5人は、去年12月、架空の氏名を使...
水曜日
USB預託商法で2人有罪 VISIONの実質幹部
USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、特定商取引法違反罪に問われた宮崎市の会社役員、赤崎達臣被告(60)に広島地裁は19日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。共に起訴された福岡市の契約社員、岡本和哉被告(54)は懲役1年、執行猶予3年(同1年)の判決。
2人は販売預託商法を展開するVISION(東京)の実質的な幹部だったとされる。
判決によると、赤崎被告と別の1人が業務禁止期間中の令和2年6月、岡本被告と共謀し、広島市のホテルで開いたセミナーでカード型USBメモリーの預託商法事業に5人を勧誘した。
岡本被告は同9月にも、別の1人と共謀し、岡山市で4人を勧誘した。
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