世に詐欺がはびこる理由に ①警察の動きが悪いこと ②詐欺が現法律上証明が難しすぎる という点があげられる。 現法の緩さに、詐欺師は味を占めて巧みに何度もだましにかかる。 詐欺師連中の言葉に「馬鹿は二度だませ」とあるという。 同一詐欺師による二次被害を無くすためにも、逮捕した詐欺師には「見せしめ」の為の長期実刑を与えるべきである。 詐欺師は一生かけて被害者に償うべきである。 詐欺師は絶対に許してはいけない。 『裁判所の削除決定命令が下された場合のみ削除に従う』事とします。削除申請は公開します。 また弁護士資格を持たない違法削除代行業者からと思われる削除要請は警察へ通報し、取得したIP等の情報公開もします。 ※不起訴ゆえに削除せよ。と言ってくる図々しい詐欺師は、検察から不起訴証明を取得し「嫌疑なし」と記載ある場合は削除を検討する。それ以外の「起訴猶予」「嫌疑不十分」は不起訴でも詐欺情報を社会への警鐘の為に公開し続けます。
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木曜日
新燃岳降灰収集委託詐欺:元役員に有罪判決 地裁 /宮崎
新燃岳の降灰収集業務を巡る詐欺事件で、詐欺罪に問われた都城市、清掃会社元役員、石崎真市被告(41)の判決公判が24日、宮崎地裁であった。滝岡俊文裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。4人が起訴された事件で初めての判決。
判決によると石崎被告は2011年3月、廃棄物処理業「東亜環境」元社長、吉岡建太郎被告=詐欺罪で起訴=らと共謀し、同社ら処理業者が所属する事業協同組合が都城市から委託された降灰収集運搬業務で、同年2月分として約4145トンを水増しして請求し、同4月、市から処理費約4583万円を詐取した。また3月分として約2561トンを水増しし、5月、処理費約2832万円をだまし取った。
滝岡裁判長は判決理由で「事件は共犯の吉岡被告が強く主導し、代金の大部分も得た」と指摘し、「吉岡被告の意向に逆らうのは困難な状況で、石崎被告の関与は相当に従属的だった」と述べた。
事件では業者の役員ら6人が逮捕され、石崎被告ら4人が詐欺罪で起訴された。吉岡被告ら3被告は公判中。
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