注目の投稿

偽造免許証で口座詐取容疑 杉本健多容疑者(36)と増子恵多容疑者(32)ら5人逮捕 愛知県警

架空の氏名を記載したうその運転免許証を使い、口座を開設したとして、男5人が逮捕されました。 有印公文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市の杉本健多容疑者(36)と=埼玉県上尾市の増子恵多容疑者(32)ら男5人です。 警察によりますと5人は、去年12月、架空の氏名を使...

金曜日

無登録業者の契約無効

《日本経済新聞4月7日付より》
金融庁は未公開株を巡る詐欺被害への対策を抜本的に強化する。未公開株販売の週つぃとなっている無登録業者との売買契約そのものを無効にする新ルールを設けるほか、罰則も厳しくする。高齢者などに紙くず同然の未公開株を売りつける詐欺が後を絶たない事態を重く見て、より踏み込んだ対応に乗り出す。
「上場間近のB社の未公開株を買いませんか」。神奈川県在住の60代男性に聞き覚えのないA社から勧誘の電話がかかってきたのは昨年秋。男性は断ったが、それから1週間後に、今度は別のC社から「B社の株を持っていたら高値で買い取りたい」という電話がかかってきた。
B社は本当に有望な会社なのかもしれないと思い込んだ男性は、最初に電話をしてきたA社に連絡し、B社の未公開株を300万円で購入。C社が500万円で買い取ると言っていたためだ。その後C社の電話は不通になっており、詐欺だったことに気がついたときは手遅れになっていた。
結託した複数の業者が登場する巧妙な手口は「劇場型」と呼ばれ、最近の未公開株詐欺の中でもとくに被害が多いケースだ。国民生活センターへの相談件数は2008年度までは3000件前後で推移していたが、2009年度には6114件に急増。2010年度は4月5日時点の登録分で7862件に達しており、さらに増える可能性が高い。
金融庁が金融商品取引法で新設を予定しているのは、こうした無登録業者と結んだ未公開株や社債の売買契約を原則無効にするという民事ルールだ。無登録業者はそもそも違法だが、契約は民事上は有効。このため被害者側がお金を取り戻すためには「無知に付け込まれて買わされた詐欺」ということを自ら立証する必要があり、「裁判の実務上、極めて難しかった」(消費者問題に詳しい江川剛弁護士)。
新ルールができれば、逆に業者側が詐欺ではないと立証できない限り契約自体が無効でお金を被害者に返さなければならなくなる。また無登録業者による広告や勧誘行為を禁止し、3年以下の懲役か300万円以下の罰金という罰則もそれぞれ5年以下、500万円以下(法人の場合は5億円以下)に引き上げる。
未公開株詐欺をめぐってはかねて消費者委員会などで「対応が手ぬるい」と批判されてきた金融庁は、今回のルール新設を「行政として取りえる最大限の手段」(幹部)と位置付ける。同庁の検査・監督の網の外にある無登録業者への対応は以前から課題だった。
ただ新ルールは万能薬ではない。悪質な業者はすぐに所在を変えてしまうし、裁判に勝てても被害金が戻ってくるかは不透明だ。引き続き利用者の注意は欠かせない。

0 件のコメント:

コメントを投稿